★ひとコマ情報コーナー


「平和で一人一人が自分らしく豊かに暮らせる社会」につながる、ちょこっと情報をご紹介していけたらと思います。 

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2024.1.8

☆言葉の力

マザーテレサの言葉

最も貧しい人、病気の人、孤児や身寄りのない人に寄り添い、その方達への支援に生涯を捧げたマザー・テレサの言葉は、とても深く、たくさんの名言を残しています。

なかなかそのようにはできないのですが、時々その言葉に触れてみると大事なことが思い出せるように思います。

YouTubeで見つけたものを一つご紹介します。


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2024.1.1 

☆歌の力

ジョン・レノンの「Imagine」

忌野清志郎の「Imagine」 

音楽はいいですね。音楽や歌は、国境も言葉も超えます。

平和をうたう歌はたくさんあると思いますが、中でもジョン・レノンさんのイマジンは名曲中の名曲で有名ですね。また、忌野清志郎さんが歌う日本語のイマジンもとてもいいです。

 

今年は、世界が平和に向かう転換点となりますように。

ガザやウクライナに、一日も早く平和な日々が取り戻されますように。

 

ジョン・レノン「イマジン」(日本語訳付き)

※歌詞の日本語・英語の変更は[設定ボタン(歯車のアイコン)]→[字幕]→[言語設定]で表示変更できます。


ジョン・レノン「イマジン」(英語歌詞付き)


忌野清志郎(RCサクセション)「イマジン」


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2023.12.11

☆11・5吉江先生の憲法学習会より(5)

自民党の憲法改正草案と比べてみよう!(第9条

次は、憲法「第9条」を見比べましょう!9条が書かれている「第2章」全体を見てみましょう。

自民党の改憲の一番の目的は、この9条を変えることにあると言われています。

(ちなみに、「第1章」は天皇について書かれています。)

 

 

<二つの比較>


日本国憲法(1947年5月3日施行)

 

第2章 戦争の放棄

 

第9条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 

 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持 しない国の交戦権は、これを認めない

 

 

 

 

自民党・憲法改正草案(2012年)

 

第2章 安全保障

 

(平和主義)

第9条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。

 

 2  前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない

 

(国防軍)

第9条の2  我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。 3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。

 

(領土等の保全等)

第九条の三  国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、 領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

 


 (※文中の字体の色は、見やすくするためにこちらで強調しました。)


<ポイント>

 

第2章は、自民党案ではもはや「戦争放棄」ではなく「安全保障」になってます。

 

そして、第9条の2「国防軍」第9条の3「領土等の保全等」が書き加えられています。

 

「第9条」の1項で「戦争放棄」は残されていますが、2項では自衛のための戦争はできるとし、

「第9条の2」では自衛隊ではなく「国防軍」を明記、

さらに自衛の戦争だけではなく国際的な活動(例えばアメリカが始める戦争)に参加できるとしています。

 

「第9条の3」では、国を守るために、国民を動員して戦争することも示唆されています。

 

要するに、憲法9条の戦争放棄とは文言だけで、実際には軍隊を持ち戦争できる国になってしまいます。

 

先の戦争で大きな犠牲のあとにやっとつくられた、76年間わたしたちの平和を守ってきてくれた、戦争放棄の憲法が変えられようとしています!

 

 ※「淡路九条の会」主催の憲法学習会(講師:吉江仁子先生)で学んだことをもとに、こちらの解釈も含まれますがご了承ください。

 

 

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2023.12.4

☆11・5吉江先生の憲法学習会より(4)

自民党の憲法改正草案と比べてみよう!(第1条)

「前文」に続いて「第1条」を比べてみましょう。

 

 


日本国憲法(1947年5月3日施行)

 

第1条 

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

 

 

自民党・憲法改正草案(2012年)

 

第1条 

天皇は、日本国の元首であり日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

 



★「元首」って何でしょう(・・?)

 百科事典マイペディアによると・・・「国の首長。国内的には統治権,少なくとも行政権を掌握し,対外的には国を代表する権能をもつ。通常,条約締結,外交使節の任免・接受,軍隊の統帥などの権能をもつ。」とあります。

 

先の戦争(第二次世界大戦)では「大日本帝国憲法(明治憲法)」のもとで、天皇を「元首」にして軍の統帥権を持たせ、政治権力に利用した歴史があります。

 

その反省からできた現憲法では「元首」ではなく「象徴天皇」となりました。

(天皇は政治権力を持たず、主権者である国民の「象徴」として国事行事のみを行う役割となりました)

 

もともと元首という語の定義も明確ではなく、国の統治者という意味合いも現在では形式的・儀礼的となってきたようです。

それでも「国の第一人者」という意味があり、「元首」とわざわざ表現することで天皇に権限を持たせ、政治的に利用しようとする意図があるといえます。

 

 ※「淡路九条の会」主催の憲法学習会(講師:吉江仁子先生)で学んだことをもとに、こちらの解釈も含まれますがご了承ください。

 

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2023.11.24

☆11・5吉江先生の憲法学習会より(3)

自民党の憲法改正草案と比べてみよう!(前文)

日本国憲法を変えることをねらっている自民党は、2012年に憲法改正(改悪?)草案を発表しています。

学習会では、現在の憲法自民党改憲草案も比べて説明してくださいました。

まずは『前文』から見てみましょう! 並べてみると、違いがクッキリですね。

(下のほうに2つの「前文」を掲載しているのでご覧ください)

 

 

<ポイント>


★まず第一に、主語を見てみると・・・

自民党改憲案では「日本国は」そして「我が国は」から始まっていますね。

国民よりも、国家が上に来るのですね!

 

★そして、正当に選挙された国会ではなくて、「天皇を戴く国家」となります。

 

★また先の戦争は過去のものとなり、戦争の反省と不戦の決意は消し去られています

 

★世界中の人々とともに平和に生きていける社会を追求していくことよりも、愛国心を持って国家・国土・家族・社会を自ら守ることと、国を経済成長させることを国民に求めています。

 

★主権在民と国民の福利、戦争放棄、世界の平和と平等、という理想を達成するためではなく、

日本の伝統と国家を子孫に継承するために憲法を制定するということです。

 

 

 

<二つの比較>



日本国憲法(1947年5月3日施行)

 「前文」

 

日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 

日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

 

 

自民党・憲法改正草案(2012年)

「前文」 

 

日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴(いただ)く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。

 

我が国は先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、 今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。 

 

日本国民は国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権 を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合 って国家を形成する。 

 

我々は自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。

 

日本国民は良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、 ここに、この憲法を制定する。


 

(※文中の字体の色は、見やすくするためにこちらで強調しました。)


要するに・・・

 

<現憲法> 

先の戦争への深い反省を土台に、恒久の平和と一人ひとりの幸福を追求する国際社会の一員として、私たちが主権者であることを自覚し、わたしたち国民の信託によって理想の社会を実現していくことを目的とした憲法。

国民が自由と幸福を享受し、世界の平和と新しい社会をひらいていくことを目指した憲法。

 

<自民党案> 

先の戦争は終わったこととしてその反省と責任はほうむり去り、国際社会における今の地位を守ること。

天皇が統治する国家の国民として、「国」を守り経済発展することを国民は自らの責務とし、日本の伝統社会と国家を継承していくことを目的とした憲法。

個人の幸せや世界の平和よりも、国家体制を維持していくことを目指した憲法。

 

と解釈してみましたが・・・皆さんはどのように感じましたか?

 

 

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2023.11.18

☆11・5吉江先生の憲法学習会より(2)

憲法の主語は「私たち」!

先生は、日本国憲法の『前文』を、「英語対訳」そして「自民党改憲草案」とも対比して説明してくれました。

「前文」とは日本国憲法の条文の前にある文章で、趣旨や基本原則について記しているものです。ーウィキペディアより)  

 

まずは、日本語の文と英語の文を見てみてください。(下の方に掲載しています)

 

★日本国憲法の主語は、日本国民」そして「われら」となっていますね。

★英語対訳で見ると、「We, the Japanese people」そして「We」と表現されています。

 

憲法の主語は「We」=「私たち(国民)」なのですね!

日本国憲法は、私たちが決意し、宣言し、制定しているもの、となります。

 

主人公は私たちであり、「政府」や「国」や「天皇」なのではありません。

 

私たちが主権者として

私たちの権利と自由と暮らしを守り、

恒久の平和と理想、全世界の人々とともに幸せに生きる権利を追求し、

達成していくことを宣言した、

私たちの憲法です!

 

そして、国民の代表者はこれ(憲法)を守らなければなりません。

 

 ※「淡路九条の会」主催の憲法学習会(講師:吉江仁子先生)で学んだことを、少しずつご紹介しています。

(こちらの解釈も含まれますがご了承ください)


日本国憲法「前文」

 

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 

日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

 

THE CONSTITUTION OF JAPAN

(英語対訳)

 

We, the Japanese people, acting through our duly elected representatives in the National Diet, determined that we shall secure for ourselves and our posterity the fruits of peaceful cooperation with all nations and the blessings of liberty throughout this land, and resolved that never again shall we be visited with the horrors of war through the action of government, do proclaim that sovereign power resides with the people and do firmly establish this Constitution. Government is a sacred trust of the people, the authority for which is derived from the people, the powers of which are exercised by the representatives of the people, and the benefits of which are enjoyed by the people. This is a universal principle of mankind upon which this Constitution is founded. We reject and revoke all constitutions, laws, ordinances, and rescripts in conflict herewith.

 

We, the Japanese people, desire peace for all time and are deeply conscious of the high ideals controlling human relationship, and we have determined to preserve our security and existence, trusting in the justice and faith of the peace-loving peoples of the world. We desire to occupy an honored place in an international society striving for the preservation of peace, and the banishment of tyranny and slavery, oppression and intolerance for all time from the earth. We recognize that all peoples of the world have the right to live in the peace, free from fear and want.

 

We believe that no nation is responsible to itself alone, but that laws of political morality are universal; and that obedience to such laws is incumbent upon all nations who would sustain their own sovereignty and justify their sovereign relationship with other nations.

 

We, the Japanese people, pledge our national honor to accomplish these high ideals and purposes with all our resources.


 

(※文中の字体の色は、見やすくするためにこちらで強調しました。)

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2023.11.9

☆11・5吉江先生の憲法学習会より(1)

憲法は、リーダーを縛るもの!

 「憲法」は、国のリーダー(政治を担う国会議員など)が、国民を従わせるためにあるのではなく

 

国民の平和と自由で豊かな暮らしを守るために、国のリーダーを従わせるものです。

 

リーダーが決めるルールは「法律」

そのリーダーを縛るルールが「憲法」

 

憲法は国の「最高法規」

(日本国憲法第10条で規定。憲法は国の法規の中で最高の位置にある法規であり、憲法に反する法律は作れません。)

 

国民の権利を守るために、この憲法に従うよう「国の権力者に対して命令」しているのが憲法です!

 

「淡路九条の会」主催の憲法学習会(講師:吉江仁子先生)で学んだことを、少しずつご紹介していきます。(若干、こちらの解釈も含まれます)


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2023.11.3 

☆朗読で聴けますよ

井上ひさしの 

子どもにつたえる日本国憲法

 平和憲法の精神を示している「前文」と「第9条」を作家の故・井上ひさしさんが、子どもさんにも分かる言葉になおしています。動画では、いわさきちひろさんのやわらかな絵とともに、優しく伝わってきます。

井上ひさしさんは『(憲法)九条の会』の呼びかけ人でもあります。


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2023.10.18 

☆勝手に紹介させていただきますね

おしえてうしくんの

「おすすめ読書グッズBEST3」

 またまた、おしえてうしくんです!(f^_^;)

 パーソナリティーの3人が、読書するときに使っているおすすめグッズを紹介していますが、とても楽しく、参考になります!

本が読みたくなるかも!?

勉強が楽しくなるかも!?しれませんよ。


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2023.9.15 

☆勝手に紹介させていただきます

「おしえてうしくん」

 憲法のお話

 

「おしえてうしくん」は、SEALDs(自由と民主主義のための学生緊急行動)のメンバーとして活動していた牛田さんとその仲間が発信する、社会の問題をわかりやすく楽しく学べるYouTube番組です。最近は哲学の話に及んでいます。まずは憲法の話がおすすめです!日本の憲法はすごいんだなあ。

 

(YouTubeのリンクは違法とはならないため、ご紹介させていただきます)

 

 

憲法#1 [ 憲法をダンスする!? ]

憲法は「あなたに自由に生きて欲しい」というメッセージ!

 

 

 

憲法#2 [次はわたしの番 ]

自由のための戦いは終わらない!憲法は権力の暴走を防ぐための盾!

 

 

 

憲法#3 [ 憲法が壊される? ]

超ド級にめちゃくちゃな自民党改憲草案

 

 


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2023.9.15

☆勝手に紹介させていただきます

「日本中学生新聞」

 

こんなサイトがありました!なんと中学1年生の川中さんが一人で始めた“民主的読み物”とのこと。「大阪都構想」をきっかけに政治に関心を持ったそうですが、学校で政治的な話をしたとき先生におこられ、自分で新聞を発行することにしたそうです。

 

夏休みに政党の本部を直撃訪問したり、大胆な行動力と発信力に、驚嘆です。大人でもなかなかできません・・・。ですが、自分なりのやり方で、興味のあることを表現したり発信できたら、楽しいだろうな。

 

こちらのサイトです⬇︎

日本中学生新聞note